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親権

親権とは

未成年者の子に対して、教育、職業許可、財産管理、法律行為の代理をすることができる権利を親権と言います。また、身の回りの世話をすること(身上監護)を監護権と言います。

 

婚姻中は父母が協力して行う権利(共同親権)であり義務を負うものです。離婚時には父母のいずれか一方を親権者として定め、離婚届に記載しなければなりません。

 

こどもの幸せを第一に考える

親権や監護権は、夫婦にとって譲れないのは当然のことでしょう。しかしながら、「仕事で帰りが遅くてこどもの面倒を見られない」「こどもの休日と自分の休日が合わない」「こどもが病気をしても突発では仕事を休めない」「食事を作ってあげられない」という現実に目をそむけることは避けましょう。

 

はたして、こどもは幸せなのでしょうか?家庭裁判所が親権者・監護権者を指定する審判をする場合に考慮するのは「こどもにとってどちらが精神面・情緒面で安定した生活ができるか」「どちらと一緒の環境の方がこどもが安定して成長できるか」ということです。

 

親権者を決める際には、こどもの福祉を最優先するという観点に心掛けましょう。家庭裁判所が判断の基準とする「親の事情」「こどもの事情」は、親権決定の際に参考にする事ができます。

 

親権者と監護権者は分けることもできる

親権者を父、監護権者を母とした場合、こどもは母と一緒に生活していても氏は異なることとなります。生活していく上で、母子が同姓でない場合に不都合が生じる場合があります。

 

母が再婚する場合、こどもと再婚相手を養子縁組させるためには親権者(元夫)の同意が必要です。この場合、親権者(元夫)が養子縁組に同意しなければ、養育親(再婚夫)には親権が移りません。

 

具体的な例として、こどもの携帯電話を契約する際には親権者の同意が必要です。母(監護権者)または養育親(再婚夫)では無く、元夫(親権者)に書類上のサインを貰わなければなりません。

 

この他、こどもの入学等においても、同様の問題が生じ得ます。離婚成立後、数年が経過してから、元夫が素直に同意してくれれば良いのですが、心情的に如何でしょうか? 良好な関係が維持できているのでしょうか?元夫が断固として拒むこともあり得るでしょうし、同意する見返りを要求されないとも限りません。

 

親権者と監護権者を分ける場合には、将来に残る不安を十分理解した上での対応が重要です。安易な折衷案として選択すべきではありません。

 

離婚届には親権者の記載覧しかありませんので、親権者と監護権者を別に定める場合には、その旨別の書面を作成されることをお勧めします。監護権の定めを書面に残していない場合は、相手方から親権者として子の引き渡しを求められて後日の紛争になる事も、稀ではありません。

 

親権をめぐる判例

親権を決定する際の基準のほか、「特別な理由のない限り、現実にこどもを養育監護している者を優先させるべき(東京高判昭和56.5.26)」、「兄弟姉妹はバラバラになるべきではない」、「浮気等の離婚原因を作り出した者は親権者として不適当(横浜地川崎支部昭和46.6.7)であるとする判例があります。

 

出来ちゃった離婚

婚姻中に夫以外の子を妊娠し、これが原因となって離婚に至るというケースもあります。離婚後に出産したとしても、婚姻中に妊娠した子は自動的に夫の戸籍に入ります(民法772条)。

 

夫の戸籍に入れないためには、元夫から嫡出否認の訴えを申し立ててもらわなければなりません。家庭裁判所では、DNA鑑定をへて親子関係不存在を確認します。

 

元夫の立場からみると、自分の戸籍に入れたままですとその子が相続人としての地位を確立しますので、現在の子や再婚後に生まれる子との間で相続に関する紛争の可能性が生じてしまいます。

 

嫡出否認の訴えを申し立てることができるのは、出生を知ってから1年以内です。法務省は、平成19年5月21日以後に出生の届出がされた「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子」の出生の届出の取扱いを変更しています(法務省民事局戸籍事務通達H19.5.7)。

 

内容としては、「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ、民法第772条の推定が及ばないものとして、母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能」とするものです。

 

養育費

こどもの権利

養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の問題である財産分与や慰謝料の交渉と、混同すべきではないでしょう。

 

例えば、「夫は養育費を支払わない」という内容で合意(養育費の放棄)をした場合、夫婦間において法律上有効な契約として成立します。当然ながら、公正証書にも記載できます。

 

しかしながら、養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の養育費放棄の効果はこどもには及ばないのです。つまり、こどもが父親に養育費を請求した場合は、父親はこどもに養育費を支払わなければなりません

 

実際には、母親が子供の代わりに養育費請求権を父親に対して行使することになります。父親からすると、「離婚協議で養育費を支払わない事で合意したじゃないか」と反論したくなる気持ちも分からなくはありませんが、養育費請求はこどもの権利ですので、夫婦間の養育費放棄の効果はこどもには及ばないのです。

 

養育費の額

いくらでなければならないという法律はありませんので、協議によって決めることができます。目安として、裁判所または弁護士会がが作成した「養育費算定表」が広く活用されています。

 

未払いを回避する

離婚成立後、こどもの養育費未払いに関する紛争は後を絶ちません。離婚当時のこどもの年齢にもより、養育費支払いが十年を超えるケースもめずらしくなく、再婚等の事情による生活の変化も影響しているようです。

 

統計的には、当初の約束通りに支払われるのは3割にも満たない、という統計が出ています。養育費請求はこどもの権利です。親の都合は関係ありません。

 

養育費未払いが発生した場合、債務名義(強制執行認諾条項付の公正証書の正本、調停調書や判決謄本)があれば、裁判に訴えることなく、相手方の給与の1/2までは差し押さえることができます。

 

慰謝料や財産分与の分割払い等と異なり、養育費は回収しやすいように特別の制度が設けられているのです。

 

養育費は増減できる

養育費の支払いは、一般的には長期にわたるものですので、離婚後の状況の変化に応じて増額や減額をすることができます(※事情変更の法理)。養育費の変更についても、話し合いで決めます。話し合いが整わない場合には、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てます。

 

面会交流

事前取り決めが重要

法律には明文化されていない権利ですが、離婚によりこどもと同居していない親がそのこどもに会う権利及びこどもが親に会う権利です。

 

こどもの権利でもありますので、嫌がるこどもに無理やり会うことはできません。同居親は、そのこどもの福祉を害する(虐待されるなど)ことがない限り、拒否することができません。

 

従って、面接の頻度、場所、時間、方法などは離婚時に具体的かつ明確に取り決めておく必要があります。こどもを元夫(妻)に会わせることに不快感を抱いていたり、そのまま連れ去れるのではといった不信感を抱いている場合、こどもだけで面会をさせるのが心配なこともあるでしょうこどもが小さい場合には尚更です。

 

そうした場合には、「監護者の同行」について取り決めをしておくと良いでしょう。取り決めた事項は、離婚協議書にとりまとめ公正証書化しておきます。

 

養育費の未払いに次いで紛争が多いのが、こどもの面会交流です。離婚後の夫婦の紛争がこどもの心理面に重大な影響を与え、不登校等の悪影響が生じてしまうケースも少なくありません。

 

こどもに被害を及ぼさないためにも、しっかりと事前に取り決めをしておきましょう。

 

条件の変更はできる

一旦取り決めた面会交流の内容を変更する必要がある場合、どのような手順で変更するかを予め決めておく事をお勧めします。

 

別れた夫婦がいつでも電話で話し合える環境であれば問題はありませんが、一般的には稀でしょう。例えば「手紙(メール)で条件変更を求めた時から1ヶ月以内に協議する」等と取り決めるのも一つの方法です。

 

面会交流の内容を協議で変更するとしても、最終的にはどちらかに決定権を持たせなければ、何も決まらないことがあります。話し合いが整わない場合の「最終的な決定権」はどちらが持つか、予め決めておくというのも、一つの方法です。

 

親の配慮

こどもの話となると感情的になりがちですが、こどもに被害を及ぼさないためにも大人としての配慮が必要です。また、養育費の未払いの報復として面接を拒否するという紛争もめずらしくありませんが、こどもの権利を親だからという理由のみで侵害する事はできません。

 

祖父母の面会交流権

祖父母には面会交流権はありません。従って、祖父母からの要求に親権者が応じる義務はありません。

 

面接させるか否かは、婚姻中の生活環境や人間関係、離婚原因などにもよりますので、個々の事情に応じて判断するしかありません。

 

しかし、こどもが会うことを望んでいたり、祖父母との面接交渉がこどもに良い影響を与えるのであれば、面会交流を認めても宜しいのではと考えます。こどもや親の負担にならない範囲で、祖父母との面会交流の頻度や方法について柔軟に考えてみては如何でしょうか。

 

面会交流でトラブルが起きたら

いくら親の権利として認められているとは言え、こどもの福祉に悪影響を与える場合には面会交流が制限されることになります。

 

相手方との話し合いが整わない場合、家庭裁判所に「子の監護に関する調停」を申し立てます。また、「どうしても相手方と会わせたくない」という感情は理解できますが、監護者の一方的な希望で面接交渉を認めないということが、調停や審判で認められることはほとんどありません。

 

こどもの福祉に悪影響を与えない限り、親であってもこどもの権利を侵害する事はできないと言えましょう。

 

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