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契約書

契約とは?

契約とは、平たく表現すると「約束」です。

いつ、誰と、どのような内容の契約を交わすかについては、その者の自由に委ねられています(契約自由の原則)。

 

民法では、典型契約として13種類(売買/買戻/交換/消費貸借/使用貸借/賃貸借/雇用/請負/委任/寄託/組合/終身定期金/和解)が定められていますが、これに限らない契約もあります(非典型契約)。

 

契約当時、当事者がどのような内容の約束をしたのかということを書き記したものが契約書です。

重要な「約束」については、確実な履行の担保や損害賠償の予定、危険負担などについて当事者で確認したうえで書面に記すことを、お勧めしています。

雛形は?

ネット上にも無数の雛形は例示されています。

しかしながら、雛形をアレンジして契約書を作成するには相応の専門的知識が不可欠です。

 

契約書は、いざというときのために作成しておくもの。いざという時に、役に立たなければ意味をなしません。何を書くべきか、書かざるべきか、目的や内容に応じて高度な判断を要します。

 

契約書は、書類作成の専門家へお任せください。契約書を作成したけれど、専門家にチェックだけして欲しいといったピンポイント相談にも応じています。

和解も契約です

いわゆる示談書とか和解書と呼んでいる書面も、契約の一種です。

和解とは?

問題が生じた場合、責任の所在を明らかにして損害を特定し・・というのは難しいものです。

双方それぞれに言い分はあるが、お互いの歩み寄りによって着地点を見つけようとするのが和解です。

 

和解で、100対0という解決は殆どありません。従って、双方に不満が残るのは当然です。

不満がくすぶり続けると、蒸し返しの原因となります。

 

蒸し返し防止の一手段として、合意内容を書面に残し、いつでも見直せるよう残すことが蒸し返しを予防することにも繋がります。

どうしても納得できないときは、裁判所で裁断して貰いましょう。

和解書

  • 不貞の相手方に謝罪して欲しい

  • 貸したお金を返してくれない

  • 売掛金の支払いが遅れている

  • 賃料を滞納している

身近な問題に面したとき、ほとんどの問題は当事者同士で解決が図られていますが、解決した内容を書面に残す人は少ないです。

蒸し返してトラブルになるケースの殆どが、解決したときの約束事を書面に残していません。記憶が薄れ、あるいは自分のいいように解釈し始めて、双方の思惑にズレが生じてきてしまいます。

蒸し返しの歯止めとなるのが、和解書です。

和解書の法的拘束力

和解書に当事者は拘束されます。

しかしながら自力救済は法律で禁止されていますので、例えばお金を払うという和解をしたにもかかわらず支払いがないときには、裁判所で判決を取ってから差し押さえ等を実行するという手続きを踏まなければなりません。

 

お金が絡む和解には特に有効

例えば、AさんがBさんに金50万円を10回に分割して支払う和解が成立したとします。
途中で支払いが止まったときには、Aさんは和解書を裁判所に提出して・・という手続きを踏まねばなりません。

ところが、和解書を作成した時点で和解書を公証しておきますと、裁判手続きを経ることなく、BさんはAさんの財産を差し押さえることが可能になります。

強制執行認諾約款を付加すること等の詳細は端折りますが、折角、和解が成立したのであれば、もしもに備えた効力を持たせておくことをお勧めしています。

和解に関するご相談
弊事務所では、不貞関係や離婚、金銭の貸借り、賃貸借・・等々、身近な問題に関しての和解や和解協議の進め方、和解契約書の作成に関してのご相談に対応しています。
 

賃貸借契約書

口約束はトラブルの元

契約から終了に至るまで、短くとも2年が一般的です。

2年前の約束を正確に記憶している人は、極めて稀でしょう。しかも、人間は自分の都合のよいように解釈しがちな習性ですから尚更です。

契約書が命

トラブルの多くは、「契約書に書いてない」というもの。

オーナー様と賃貸人の「認識の違い」から生じるものです。従って、約束事を正確に履行してもらうには、何といっても「契約書」が命となります。

 

市販されている「契約書」を、そのまま使っていませんか?

不動産賃貸借は、一つ一つの物件にそれぞれ「売り」がある筈です。

そうしたプラスメリットについて、契約書には記載がありますか?

 

または、オーナー様の「こういう経営をしたい」という思いが反映されていますか?市販されている契約書は、不特定多数向けに作成されています。

ですから、最も重点的に記載すべき事項が抜けているのは当然のことです。

 

例えば「ペット」について

ペットと言えば犬や猫を思い浮かべる人が多いでしょう。

現在は、いわゆる「珍獣」なども少なくありません。こうした「珍獣」は、自治体への届出を要するものも含まれています。退去時のペットの処分も、問題になるでしょう。

 

自衛策の一案として、オーナー様への「届出」を要する旨を契約書に含めると言う方法があります。

その他、喫煙に関する事、同棲に関する事、転貸禁止、騒音に関する事、近隣とのトラブル発生時の対応等、あらかじめ「契約書」として定めておくことで、トラブルは未然に防止できます。

 

不動産価値を守るために

安定した賃料収入が、結果的には不動産価値を守ることになることは、オーナー様に改めて説明する必要はないでしょう。

 

何をどこまで細かく明記するのか?は、オーナー様の考え方および賃貸物件によって様々です。そのあたりのサジ加減は、難しいもの。

是非、専門家のノウハウを活用して下さい。

トータルで支援しています

「契約書」は、トラブルを未然に防止するのに役立ちます。

オーナー様と賃貸人のやるべきことが明記されており、やるべきことをやらない場合の手続きやペナルティーについても備えておけば、より安全と言えるでしょう。

 

備えていても、トラブルを完全に無くすことはできません。先送りすると、解決に要する労力は加速度的に増加します。

弊事務所では、契約時の支援のみならず、賃料未払いには内容証明郵便を使う等々、契約後の支援も行っております。

 

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