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遺言と相続
相続の基本原則
自分の財産は、生前は勿論、死後であっても自由に処分できるのが私有財産制度の原則です。現実的には死後に処分することはできませんから、遺言に委ねる形になります。
ですから、相続は、遺言が最優先となります。遺言が無い場合に、法定相続の出番となるのです。
遺言の限界
相続では遺言が最優先と言っても、遺言のとおり全てが執行されるとは限りません。残された家族(相続人)の現実の生活の保障という面も無視できませんから、遺言によっても処分できない財産を法律で定めています(遺留分)。
このように、遺言による相続制度を優先しつつ、法定相続制度との二本立てとすることで、遺言に一定の歯止めをかけているのです。
遺言でしかできないこと
生前に、相続人全員を集めて口頭で遺言者の意思を伝えておくことも可能です。
しかし、人間の記憶は曖昧です。しかも、自分に有利な方に解釈してしまいがち。
遺言と言う証拠が無かったら、相続開始後に相続人間でのトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。元気なうちに、遺言はしておきましょう。
そして、以下の「遺言」内容には、法的な効力が生じます。
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法定相続分と異なる指定。第三者に指定を委託すること
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特別受益者の相続分の指定
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遺産分割方法の指定
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分割の禁止
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相続人相互の担保責任の指定
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遺言執行者の指定。第三者に指定を委託すること
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遺贈減殺方法の指定
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後見人の指定。後見監督人の指定
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