行政書士とは?
どんな資格?
行政書士法という法律によって定められている「書類作成に関する法律と実務の専門家」です。
書類の対象は「官公署に提出するもの」と「事実証明に関するもの」に、大きく二分されます。
「官公署に提出するもの」の代表的な例として、許認可業務では35,000種以上と言われています。
「事実証明に関するもの」の代表的な例として、離婚協議書、遺産分割協議書、遺言書、内容証明郵便の作成等が挙げられます。
勿論、お医者様に外科医、内科医、眼科医と診療科目があるように、行政書士にも専門分野があります。
目的に合致した行政書士に依頼することが、ポイントです。
国家試験に合格後、各都道府県単位で構成される行政書士会に所属して、開業します。
当事務所代表は、栃木県行政書士会に所属しています。
行政書士の所管省庁は、総務省です。
詳しい事は、日本行政書士会連合会のホームページでご確認ください。
守秘義務
行政書士には、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)第十二条により、守秘義務が定められています。違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられます(同法第二十二条)。
弁護士や司法書士との違い
弁護士
依頼人の代理人として、相手方との交渉(協議)を進めることができます。
相手方は依頼人ではなく代理人である弁護士と協議する事になり、当事者間での話し合いを避けることが出来ます。調停や裁判においても、代理人として同席もしくは単独で出廷、答弁をすることができます。
特に相手方との交渉を代理人として受託できるのは、弁護士だけです。
司法書士
不動産登記等、登記事務に関する国家資格です。
目的物が140万円以下の場合、依頼人の代理人として相手方との交渉や簡易裁判への代理人として同席または単独で出廷、答弁をすることができます。ただし、家庭裁判所における離婚調停や裁判に参加することは出来ません。