top of page

慰謝料(和解金)

慰謝料とは、「相手方の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金」を指します。従って、破たん原因が相手方にある場合に限って、請求する事ができます。浮気の相手方など、破たんの原因が第三者にある場合には、第三者にも請求する事が出来ます。

 

「ただなんとなく離婚する…」「離婚原因がはっきりしない」場合もあります。この場合には、「和解金」と呼ばれることもあります。原因を特定することなく、話し合いで金額について合意します。

 

慰謝料の取り決めは離婚後でもできますが、離婚後3年で消滅時効をむかえます。慰謝料(和解金)の金額に法律面での基準はありません。裁判所の司法統計データでも、協議離婚に関してはデータがありません。

 

請求額については自由に決められますが、経済力や受けた精神的苦痛の度合い、婚姻期間、類似事件の判例などを考慮します。また、「財産分与」と混同しないよう注意が必要です。

 

浮気相手への慰謝料

浮気は不法行為

浮気行為は、民事上の不法行為に該当します。ここでいう慰謝料とは、「民事上の不法行為による損害賠償請求」を指します。請求には、まず不法行為の成立要件を全て満たす必要があり、具体的には、浮気の証拠等を収集する必要があります。

 

泣き寝入りする必要はな

浮気の相手方に対して、“自分は苦しい思いをしているのに、浮気相手は何の責任も感じていない・・・くやしい”、“責任を取って貰いたい“という感情を抱くのは、自然なことでしょう。

 

こうした感情を相手方に伝えるには、直接会って交渉する、内容証明郵便を送付する、民事訴訟を提訴するなど、いくつかの方法があります。

 

直接会って交渉した結果、相手がすんなりと合意してくれれば解決ですが、現実的にはそう上手くはいかないようです。そこで、依頼人の気持ちを浮気行為中止請求や慰謝料請求として内容証明郵便にて送付する方法が広く活用されています。

 

内容証明郵便を出したからと言って、直ちに相手方に法的な義務が生じるわけではありませんが、通常の郵便物とは異なり、証拠能力を備えた内容証明郵便による依頼人の意思表明は、浮気の相手方には相当な心理的プレッシャーとなるでしょう。

ただし、“脅迫”と受け取られないよう、細心の注意が必要です。

慰謝料請求額に制限はない

一般論ですが、精神的苦痛に対する高額な損害賠償額(慰謝料)は、期待できません。請求額に制限はありませんので、依頼人が自由に設定できます。

 

浮気の相手方からどうしても慰謝料を取りたいのか、単に浮気を止めて欲しいだけで慰謝料の額にはこだわらないのか等、個々の事件によって対応も変わってきます。

証拠集めが必要

浮気の立証責任は、浮気を疑っているあなた側にあります。従って、浮気を指摘するに足りる相応の証拠集めが必要になります。勿論、浮気の相手方を特定しなければなりません。

 

浮気相手が何処の誰だか見当もつかない場合には、調査会社や探偵社を利用することになりますが、高額な費用を要するケースもあり、しっかりと事前に確認してください。

証拠集めは冷静・沈着に

「性格が合わないので離婚してほしい」「愛情が無くなった」等と唐突に離婚話を切りだされる場合、一般的には浮気を疑ったほうが良いでしょう。

 

浮気相手に心が傾いており、離婚はしたいが慰謝料は払いたくないという隠された理由があるのかもしれません。ここで感情を爆発させ、「浮気してるでしょ!」と相手方を問い詰めてはいけません。浮気は、障害が高ければ高いほど燃え上がる(勘違いする)と言われています。自ら火に油を注ぐ様な行為は避けましょう。

 

まずは、冷静になって、したたかに証拠集めを始めるべきです。相手方の行動を記録することも重要です。

収集された証拠は、後の交渉(離婚協議になったとしても)において、あなたを有利な立場へと導いてくれるでしょう。

 

浮気相手への浮気中止請求や慰謝料請求をするにあたっても、証拠がなければ始まりません。

財産分与

財産分与の範囲

財産分与とは、婚姻中に共同で得た財産を分けることです。

慰謝料が発生しない離婚はあり得ますが、財産分与は必ず発生します。“財産”と一言でいっても、離婚後に財産分与できるものとできないものがあります。

財産分与できるもの

不動産や家具、自動車など。婚姻中に共同で得た財産であるものです。名義人が夫であろうと妻であろうと、関係ありません。

 

マンションや自動車のローンが支払い中(マイナスの財産)であったとしても、分与の対象となります。他には、銀行預金や年金、保険の積立金やこどもの学資保険、将来支払われる事が確定している退職金などです。

 

保険については途中解約のデメリットを考慮し、名義変更などによる分与が現実的です。また、財産分与の金額が一括では支払えない場合、分割払いが認められております。

 

婚姻前に夫または妻が購入していたマンションに婚姻後同居することになった場合、このマンションは婚姻中に共同で得た財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。しかしながら、婚姻中に支払ったローンについては、財産分与が可能です。

 

アパート等の賃貸借契約をしている場合でも、財産分与は可能です。通常、“賃貸借を転貸した場合には契約を解除する”旨の取り決めがありますが、離婚による夫婦間の移転については「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されているとはいえない」として、判例上、移転が認められています。

 

例えば、賃借人名義が夫である場合で、夫がアパートを出て行き妻と子が残るという場合、妻と子は引き続きアパートに住むことが出来るのです。勿論、大家さんから離婚を理由として一方的に契約解除することはできません。

財産分与できないもの

婚姻中に共同で得た財産でないもの(特有財産)は、財産分与の対象になりません。例えば、婚姻前から持っていた貯金や車などが上げられます。

 

婚姻中に妻の親が亡くなり相続が発生した場合、その相続財産は妻の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。他には、妻の洋服やバック、指輪など日常生活において単独で使用しているアクセサリーや夫のみが使用するゴルフクラブ等です。

 

婚姻中に一方が勝手に作った借金についても、財産分与の対象とはなりません。

財産が無くとも

財産が全くないにも関わらず、小さなこどもを抱えており且つ待機児童の問題で保育所に預けられず仕事ができない等の事情がある場合、扶養してもらうための扶養的見地からの財産分与が認められる場合があります。

 

扶養的財産分与は、財産が無いにも関わらず認められる権利ですので、離婚後でも、生活ができるだけの資産がある場合や離婚時において有責性が非常に高い場合には、原則として認められません。

 

“生活ができるだけの資産”については、一般的には、離婚時の慰謝料と養育費等で当座の生活費をまかない、離婚後の児童扶養手当(こども手当)の支給、並びに就職することにより生活費がまかなわれるとされ、扶養的財産分与を積極的に認めるという傾向にはないようです。

贈与税

財産分与の時期

離婚に伴う財産分与を金銭で支払う場合、事情を考慮して贈与税が非課税となります。

 

常識的に考えて多すぎる場合は課税対象となりますが、常識的な範囲内での財産分与であれば、税金が発生することはありません。

 

不動産を分与する場合には、注意が必要です。分与する側には譲渡所得税が、受け取る側には不動産取得税や登録免許税が課せられます。所有権移転登録の手続きも必要になります。

財産分与とは、婚姻中に共同で得た財産を分けることです。従って、離婚協議を開始した時点を起算点とするケースが多い傾向にあります。

また、別居期間が長期にわたっている場合には、別居時を起算点とするケースが多い傾向にあります。

 

離婚時に財産分与をしなくとも、離婚から2年が経過するまでの期間であれば、請求が可能です。請求をしても相手方が全く応じなければ、家庭裁判所へ調停もしくは審判を起こすという選択肢もありますし、不成立になったときには裁判も可能です。

婚姻費用(生活費)・・ 別居時の生活費

離婚が成立するまでの間、別居する場合も生活費はかかります。

喧嘩が引き金となり妻がこどもを連れて出て行った場合などでは、夫が生活費を負担してくれるケースは稀です。

 

このような状況であっても、夫婦は生活費を分担しなければなりません(民法760条)。従って、主たる収入が夫にある場合には、離婚が成立するまで妻に生活費を渡さなければならないのです。

 

分担額については話し合いが基本です。家庭裁判所の算定表や弁護士会が策定している算定表を目安とすることができます。婚姻費用の分担額は法律的にいくらと決まっているわけではありません。

 

家庭裁判所の統計によれば、月額4~15万円が多いようです。婚姻費用の分担は判例によって違いはあるものの、原則「別居を解消し、同居するまで」「別居を解消し、離婚するまで」とされています。

 

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」調停を申し立てることで、収入の多い側に支払いを求めることができます。養育費と異なり、請求した時点からしか支払いを求められませんので、注意が必要です。

 

家庭裁判所に「婚姻費用の分担」調停を申し立てている間の当座の生活費を確保したい場合には、調停委員会に生活費の支払いを命ずる上申書(調停前の仮処分申請)を提出します。調停委員会が必要と判断すると、仮払いの仮処分を命ずることができます。仮の処分に強制力はありませんが、正当な理由もなく処分に従わなければ、10万円以下の過料に処せられることになっています。

 

調停で合意が成立しなければ家庭裁判所の審判に移り、婚姻費用の分担額が決定します。審判では別居の期間や別居に至った事情、婚姻関係の破綻の有責割合、当事者の収入、妻の就労や家事労働などの事情が考慮されます。

 

こどもの福祉は最優先されます。養育費について調停・審判中にかかわらず義務が免除される事はありません。別居に至った夫婦間での事情などが考慮される余地もありません。

年金

年金は、基礎年金部分(国民年金)と報酬比例部分に分かれています。

離婚によって分割できるのは、第二号被保険者の厚生年金の報酬比例部分についてです。夫婦で自営業などの第一号被保険者の場合には、厚生年金に加入していませんので年金分割をすることはできません。

分割できるのは厚生年金だけ

厚生年金保険法の改正により、婚姻中の保険料に対応する厚生年金を最大2分の1まで分割することが認められました。ただし、第3号被扶養者期間がない場合には、この制度は適用されません。

 

<例>夫:サラリーマン 妻:専業主婦平成10年5月に結婚

平成22年1月に離婚平成10年5月~平成20年4月までの期間については、当事者による話し合いで分割割合を決める必要があります。妻は、夫の厚生年金の最大二分の一を受け取ることが出来ます。

 

平成20年4月以降の期間については、妻が請求をすれば夫の合意を得ることなく自動的に二分の一を受け取ることが出来ます(3号分割制度)。

 

当事者の合意によって按分割合を決めた場合には、公正証書や公証人の認証を受けた私署証書などの按分割合を定めた書類が必要になります。

 

年金分割の請求は、請求する人の現住所地を管轄する社会保険事務所に対して、当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号、年金分割の請求をすることについて当事者で合意した旨、当事者間で合意した按分割合等を記載した書面にて行います。

前のページへ
ページトップへ
次のページへ
bottom of page