約束事は必ず書面に残すことが重要
口約束だけで済ませていると、慰謝料・財産分与・養育費などの約束も後々「言った、言わない」ということになる可能性が高いと言えます。
このようなことを防ぐため、離婚時には種々の取り決めを離婚協議書にして残しておくことをお勧めします。
夫婦間について取り決めておくべきポイント
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慰謝料の有無➡有る場合には金額、支払いの時期、方法は?
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財産分与の額➡金額、支払いの時期、方法は?
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財産の処分➡不動産については、登記手続きを含めて
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清算事項➡本契約以外に一切の請求をしないという旨
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履行の担保➡約束を履行しない場合には、強制執行を認諾する旨
こどもがいる場合に取り決めておくべきポイント
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親権と監護権はどちら?
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養育費の支払いはいつからいつまで? 月額いくら? 支払い方法は?
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こどもに疾病傷害が発生した場合の療養費は?
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面接交渉権は? 頻度、場所、時間、方法は?
約束事に強制力をもたせましょう
調停や裁判は強制力があるため、決まったことを守らなかったら強制執行ができますが、離婚協議書だけでは強制執行をすることができません。
慰謝料や養育費の未払いが発生した場合、離婚協議書を証拠として争うには、家庭裁判所に訴えて判決を得たうえで、相手方財産の差し押さえをするという手間と時間がかかります。
そのような事態を避けるため、あらかじめ離婚協議書を公正証書化(離婚に伴う契約公正証書)しておくことをお勧めします。公正証書とは、弁護士、検察官、裁判官のなどの法律職を30年以上経験し、法務大臣により任命された公証人と呼ばれる人により作成される、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について作成される公文書です。
公証役場に謄本が保管されますので、勝手に内容を書き換える事ができません。また、私署文書に比べて、公文書であるその証明力は強力です。
離婚協議書を公正証書化(離婚に伴う契約公正証書)し、“約束を履行しない場合には、強制執行を認諾する旨(強制執行認諾約款)”が明記されていれば、慰謝料や養育費の未払いが発生した場合に裁判を起こすことなく、直ちに財産や給料を差し押さえるなどの法的措置を強制的に執行することが可能となるのです。
仮に強制執行するような事態になったとしても、強制執行認諾約款付き公正証書があれば、簡単な手続きをとるだけで強制執行がなされます。
相手方がサラリーマンであれば、強制執行の一式書類が相手方の会社に届き、最大で給与の2分の1を差し押さえてくれます。ただし、相手方の勤務先が分かっていることが条件です。
離婚協議書を公正証書化するには、公証役場にて手続きをしなければならないという手間がかかりますが、例えば養育費に関して約束通りに支払われるのは3割にも満たない、という統計結果を見ても、強制執行権を担保しておくメリットは非常に大きいと言えましょう。