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不安は当然です

こどものこと

 親権、監護権、養育費の額や支払い方法

夫婦のこと

 ➡財産分与、慰謝料、年金分割

離婚後の生活のこと

 ➡行政によるひとり親家庭支援政策など

浮気相手のこと

 ➡交際を止めて欲しい、慰謝料を貰いたい

話合いのこと

 ➡話合いが進まない、何を決めたらよいのか分からない

手続きのこと

 ➡離婚届、こどもの戸籍変更届、こどもの氏変更届

 

ざっと書き出してみても、離婚に関連した問題はこれほどたくさんあるのです。離婚に悩みながら全てを冷静に対処していくことなど、不可能に近いでしょう。

 

離婚問題は、一人で手に負えるものではありません。

不安に押しつぶされそうな時は、誰かに胸の内を打ち明けてしまいましょう。そうすることで、気持ちが整理できたり、新たな気づきがあるかもしれません。まずは、あなたのほんの少しの勇気が必要なのです。

「離婚届」と言う落とし穴

協議離婚では、たった一枚の離婚届を市町村役場に提出するだけで成立します。簡単な手続きですが、ここに大きな落とし穴があるのです。

 

一時的な感情で「一刻も早く、とにかく別れたい」と離婚に踏み切った後、様々な問題が顕在化して紛争に発展してしまうという事例が後を絶ちません。

 

人間は感情の生き物ですから、時には感情が理性を超えてしまうのは仕方のないことかもしれません。ですが、離婚は手段であって目的ではありません。現在の結婚生活を清算する手続きです。

 

「幸せな人生を送る」ためには、離婚するしかない・・その一歩を踏み出すための準備は大切です。将来のことについて、離婚届を出す前に決断しておかなければならないことがたくさんあります。

 

離婚届には書かない大切なこと

離婚にあたって、慰謝料は? 結婚期間中に購入した不動産の処分は? 車や家具の処分は? 年金は? どこに住むのか? こどもの親権は? 監護権は? 面会交流は?・・・どれも、今後の人生にとって非常に重要な事項となるものです。

 

ところが、離婚届には、これらの重要な事項を記載する欄はありません。

何も決めなくても離婚はできるのです。

 

一刻も早く別れたいからという理由で、何も決めずに離婚された方の多くが、離婚後のトラブルを抱えてしまう最大の理由でしょう。

 

誰に相談するか?

大切なのは、「誰に相談したら良いのか?」ではなく、「誰が自分の悩みを聞いてくれそうなのか?」で選ぶべきです。

どんなに立派な資格を有していたとしても、どんなに有名な先生が開いている事務所であっても、あなたの悩みを聞き、一緒に考え、ベストを尽くしてくれる相談相手でなければ、信頼できませんよね?

 

勿論、資格によってできることとできないことがあります。費用も異なります。

 

相談相手との相性も大切です

1日や2日で離婚成立には至りません。従って、相談をする相手とは、「この人にまかせて大丈夫と思えるか?」、「この人になら、色々と話せるか?」などのメンタル面での相性が合うことも大切です。

 

「この人とは合わないなぁ」と感じたら、遠慮せずに別の専門家に依頼しましょう。離婚問題で気持ちが一杯一杯な時に、相談相手にまで遠慮していては、体が持たないからです。

 

会ったこともない人間に相談をするのは、勇気がいります。私がどんな人間かも分からないのですから、当然です。まずは、初回無料相談にて、実際に確認してみてください。

 

書籍やネットの限界

誰一人として同じ人間がいない訳ですから、夫婦が抱えている事情やとりまく環境も様々であり、こうした背景から生じる問題の解決にあたっては、決して画一的なマニュアルにまとめられるものではありません。

 

一般的な書籍では、不特定多数を読者と想定しているため、どうしてもあたりさわりのない内容になってしまいます。インターネット上の情報は、法的根拠のない都市伝説まで玉石混合状態です。

 

書籍やインターネットで情報収集することは、勿論、大切なことです。しかしながら、「決断する」場面に於いては、それだけでは判断を誤りかねませんので、注意が必要です。

 

法律や社会制度は、日々変化しています

「知らなかった」ことに関して、法律や行政の側から積極的に救いの手を伸ばしてはくれません。

養育費

養育費を算出する目安として、家庭裁判所に算定表などの資料が整備されてきています。弁護士会でも算定表を策定しています。また、公正証書などの制度を利用することにより調停や裁判を経ずに、“将来分の養育費の確保”ができるように法改正が行われました。 (民事執行法151条の2)

暴力

これまで認められることが難しかった言葉の暴力(精神的暴力)も暴力として扱われる様になってきました。暴力からの保護制度も整いつつあります。モラル・ハラスメントについても認められてきています。

年金

平成20年4月1日実施の3号分割制度によって、同日以降の厚生年金については、自動的に二分の一を受け取ることが出来るようになりました。同日以前の年金については、合意が整えば最大で二分の一を受け取ることが出来ます。

 

最後は自分で決意する

「こんな筈じゃなかった」「こんなことになるなら」と後悔しても、過ぎた時間を取り戻すことはできません。離婚するのかしないのか、離婚を認めるのか認めないのか、さまざまな情念が飛び交い、夫婦双方の意思が激突するのが離婚です。

 

「親に相談したら…と言われたから」「友達に言ったら…と言われたから」といった半端な決意では、離婚手続きを戦い抜くことはできません。ちいさなこどもでも抱えていたら、尚更です。

 

離婚の決意は、最後は自分で決めなければなりません。離婚という人生の重大な選択は、誰かに背中を押してもらうものではありません。

 

決意したら、スピードが命

人の気持ちは簡単に変わります。一端は合意した後でも、「やっぱり~」「友達に相談したら~」などと言われ、合意に至ったはずの約束が反故にされることは良くあることです。

 

そうしているうちに、言った・言わないの水かけ論から「顔も見たくない」、「口もききたくない」と感情論へ発展し、離婚手続きが進展できなくなってしまうのです。離婚の決意が固まったら、泥仕合を避けるためにも、“スピードが命“です。

 

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