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離婚後の氏
離婚後は原則として婚姻前の戸籍に入りますが、その戸籍がすでに除籍となっている場合は新しい戸籍を作ります。こどもを自分の戸籍に入れる場合には新たな戸籍を作ることになります(三代戸籍の禁止)。
離婚後も姓を変えたくない場合には、離婚前の氏を続けて名乗ることができます。この場合は、離婚の日から3ヶ月以内に市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
配偶者の同意は不要です。
届出期間を過ぎた場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。氏の変更は、一般的に社会的影響が大きいため、やむを得ない事情がない限り認められません。離婚時の氏の選択は、慎重に検討しましょう。
こどもの氏
こどもがいる場合、親権を定めても“自動的に”はこどもの籍が移りません。離婚届の記載によって、こどもの戸籍に親権者が記載されるだけです。
こどもの戸籍は元の戸籍に残ったままとなりますので、こどもの戸籍変更と、氏を変更する手続きが必要になります。「子の氏の変更許可」申し立ては、親権者しかできません。
監護権者はできませんので、注意が必要です。離婚時に親権と監護権を分けた場合には、親権者が申し立てをしない限り、子の氏を変更することはできません。
夫が戸籍の筆頭者であって、妻がこどもを引き取り旧姓にもどるとき
離婚後、妻を筆頭者とする戸籍を作ります。その後、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可」申し立てを行います。家庭裁判所の許可(審判書)を得たら、市町村役場にて入籍届を行います。
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