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遺言Q&A

遺言相談Q&A

■Question

訳あって、叔父に遺言書を残してもらいたいのですが、叔父は「書かない」と言って譲りません。遺言書を書くように、一緒に説得してもらえますか?

■Answer

できません。遺言書の作成は、本人の意思によります。
遺言書に関する一般的な説明などはお引き受けできますが、本人を説得して云々ということは行政書士法に逸脱する為できません。

■Question

できれば近所の方に頼みたくありません。遠方ですが、出張可能ですか?

 

■Answer

問題ありません。公証役場も、お客様の最寄または希望されるところで可能です。

■Question

公正証書遺言を作成したいのですが、証人二名が必要と言われました。どうしたら良いでしょうか?

 

■Answer

私の他に、行政書士等の専門家を証人として用意することができます。日当は発生しますが、国家資格者ですと法律で守秘義務が課せられているため、秘密が漏れる心配がありません。

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