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相続相談

大切な人から受け継ぐ、大切な財産です

 

相続手続きは
揉めてからでは遅い
争いの原因は、財産の多寡ではありません

先送りしない

遺産分割協議が整わず、家庭裁判所へ持ち込まれる案件が増加しています。こうした争いは、間違った法律の理解や聞きかじりの法律知識に起因するものも少なくありません。
大切な財産です。無用な争いが起こらぬ様に、早い段階からご相談される事をお勧めします。

行政書士は公平中立

行政書士は、弁護士と違って特定の方の代理人となれません(弁護士法)。そのため、法律的に中立な立場が担保されています。遺産分割の話し合いの場では、公平中立な立場からの助言が役に立ちます。

小規模相続OK

「相続人は二人だけ・・」「めぼしい財産なんて特に無い・・」からと、ご依頼をためらう必要はありません。御依頼人様にとって、規模は関係ありません。大切な相続です。相続の専門家にお任せ下さい。

「放置されていた相続」もOK

「自宅が亡くなった祖父の名義になったまま」「遺産分割が宙に浮いたまま」など、数年来、手つかずで放置されている相続にも対応可能です。

こんな人は行政書士へ

  • 親戚付き合いが遠い

  • 相続人が分からない

  • 役所に出向く時間がない

  • 相続は初めて

  • 何から手を付けてよいかわからない

初回相談にて内容を伺い、おおまかな見積金額を提示させて頂きます。その後、正式なご契約となります。親族の皆様にご相談してから決める時間もありますので、ご契約に不安がある方も御安心ください。

ワンストップです

相続業務では広範囲な法的実務が関連します。残念ながら、それら全てを行政書士が一人で処理する事はできません。


例えば、法務局での不動産登記手続きには「司法書士」、年金の手続きには「社会保険労務士」、相続税の申告手続きには「税理士」、紛争が当事者間で解決できない場合には裁判所での手続きを「弁護士」に、それぞれ依頼しなければなりません。その他、「土地家屋調査士」や「不動産鑑定士」に調査手続き等を依頼する場合もあります。
更にそれぞれ専門分野や得意分野がありますので、きちんと見分けて業務を依頼するのは、至難の業。

当事務所では、さまざまなお客様のご相談にワンストップでお応えできるよう近隣市町に在住している関連士業との密接なネットワークを整えており、関連士業と連携をとって問題解決にあたります。
御依頼人様の窓口は常に一つですので、迷うことがありません。

2020年の改正点

民法の中で、一般的に「相続法」と呼ばれている部分は、1980年(昭和55年)の改正以来、大きな見直しがありませんでした。その後、高齢化社会等の変化に対応するため、2018年(平成30年)7月、「相続法」の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。

これにより、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から、「①配偶者居住権の創設」、「②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」、「③預貯金の払い戻し制度の創設」が設けられました。

配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。

例)相続人が妻と子一人の場合

配偶者居住権の創設

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

例)相続人が妻と子一人の場合ー遺産が、不動産と預金のとき

 

配偶者居住権の創設2

預貯金の払い戻し制度の創設(2019年7月1日施行)

預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

【これまで】

相続された預貯金は、遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払い戻しができない、とされてきました(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。

【改正】

一定額について、単独での払戻しが認められるようになります。

例)相続人が妻と子一人の場合
  預金3000万円のとき

 預金額(3000万円) x 1/2 x 法定相続分1/2 = 750万円
 ただし、一つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで。

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