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事例1

事例1

夫婦の間にこどもがおらず、被相続人に兄弟姉妹がいるケース

夫婦の財産は、ご自宅(時価2000万円)と預金(400万円)のみとしてケーススタディしてみましょう。

事例1

 

法定相続分は、被相続人の配偶者が四分の三、被相続人の兄弟姉妹に四分の一としています。
つまり、相続遺産のうち、600万円分は、被相続人の兄弟姉妹に権利があります。

唯一の財産が自宅の場合、預金と違って分割する事は困難です。
被相続人の兄弟姉妹がどうしても譲らない場合、自宅を処分して金銭で分配するしかありません。

被相続人の兄弟姉妹がどうしても譲らないと言って協議が膠着しますと、例え売却を決めたとしても、売却業者や金額をめぐって様々に意見が対立し、相続争いへと発展していきます。

遺言があれば・・・

生前に「全財産を妻に相続させる」という遺言を書いておけば、ご自宅を手放す必要はありません。
遺言一通で、こうした争いを回避することができたのです。

生前は、とかく 遺言のことは、言い出しにくいものです。
何となく、縁起が悪いというイメージがつきまとうのも理由の一つではないでしょうか。

しかし、何の対策をしないまま亡くなってしまい、残された家族が途方にくれるという現実に照らしてみると、むしろ、「遺言を残すことが当然」と思えてきませんか?

事例2

事例2

夫(長男)に先立たれた後、同居していた夫の父親が寝たきりとなり、長男の嫁が介護に尽くしました。
夫には、姉が一人いますが遠方に嫁いでおり、日頃のお付き合いはほとんどありません。

「法定相続人」になれるのは、「配偶者」「子・孫」「父母・祖父母」「兄弟姉妹」ですから、介護に尽くした長男の嫁には、法律上、相続権がありません。

この例の場合、こどもがいればこどもに二分の一が相続されます(代襲相続)が、こどもがいない場合には、全て姉が相続することとなります。

高齢化社会が進むにつれ、介護はどの家庭にも起こり得る問題です。
親の介護で苦労した人が、遺産相続の場面になって、「私は介護に尽くしてきたのだから、遺産は多くもらえるはず」「こんな分割では納得できない」と悔しがるケースが増えてきています。

法定相続は、介護問題など家庭の事情とは関係なく決まります。

 

遺言があれば・・・

遺言は法定相続に優先します。
従って、「介護で世話になった長男の嫁に、○○を相続させる」と記した遺言書があれば、良かったのです。

本来なら、介護を受ける夫の親が、自主的に子どもの妻にこうした気配りをして、遺言書を書いておくべきです。まさか、長男の嫁が「自分に財産を残す遺言を書いて」とは言えないでしょう。

 

介護されるものの責任・・とまでは言い切れませんが、気持ちを「言い残す」ことが、後に残される者達へこれ程、影響を与えるのです。

遺言の他にも・・・

「死んだらあげる」という気持ちを実現するには、遺言のほかに「死因贈与」という方法もあります。
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件にその贈与契約の効力が生じるものです。

贈与とは、贈与者と財産をもらう人(受贈者)とが、「あげます」「もらいます」といった双方が合意したもの(契約)です。その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります。死因贈与での取得は、贈与税ではなく相続税の対象となります

遺言も死因贈与契約書も、たんなる書面とは違い、法的な効力をもつ法律文書です。
遺言を書いたとき、死因贈与契約を取り交わすときには、専門家へ内容を確認して貰う事をお勧めします。

事例3

事例3

被相続人は、長年事実婚の妻と同棲していました。被相続人には、親戚付き合いのない甥がいます。
事実婚の妻と甥は、面識すらありませんでした。

事例3

 

遺言があれば・・・

「全財産を事実婚の妻に相続させる」という遺言で「言い残して」おくだけで、回避できました。

近年は事実婚の相手同士でも、生計を一にしている場合は配偶者とみなされ、様々な権利が認められるようになってきつつあります。

認められるもの

年金・・・第3号被保険者、遺族年金

事実婚の解消・・・年金分割、財産分与、慰謝料

認められないもの

相続、所得税の配偶者控除、医療費控除

事例4

事例4

再婚した夫には、先妻との間にこどもが一人います。夫に万一の事があった場合には、私と夫が築いた財産も、先妻の子に渡ってしまうのでしょうか? できれば、自分の子にだけ財産を残してあげたいと考えています。

事例4

先妻の子にも相続権はあります。
遺言がない場合には、法定相続人として遺産分割協議をすることになり配偶者が二分の一、残り二分の一をこどもの人数で割ります。

遺言があれば・・・

どうしても、わが子に多く遺産を残したいのであれば、ご主人にそういった内容の遺言を書いてもらうことです。
ただし、先妻の子には、法定相続分の半分の1/8の遺留分があります。
この割合より少ない相続分の遺言書を書いた場合、先妻の子から「遺留分減殺請求」される可能性がありますので注意が必要です。

その他の方法・・・

ご主人が亡くなった場合の相続時の相続対象財産は、あくまでもご主人名義の財産だけとなります。 

奥様名義で形成した財産は、相続対象とはなりません。
従って、再婚後にご主人と共同で形成した財産を奥様名義としておきますと、先妻の子に相続させることにはなりません。ただし、御主人の気持ちにも、配慮が必要です。

事例5

事例5

Aさんは、生涯独身で通し、唯一の親戚と言えば、亡くなった兄の甥だけです。
ところが、甥とは仲が悪く、近年は親戚付き合いも遠くなった為、世話になっているボランティア団体へ遺産を相続させたいと考えています。

 

身寄りのないおひとりさまが亡くなった場合、その遺産はどこへ行くのでしょうか?
おひとりさまが遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産は次のような流れで手続きが行われます。

1 相続財産管理人の選任
亡くなった人と何らかの利害関係にあった人や検察官からの請求によって、家庭裁判所が相続財産管理人を選任する。相続財産管理人は、被相続人(亡くなった人)の遺産を管理し、生前の借金の清算や、遺産を相続する可能性のある人を探す。

2 相続人がいないと確定
半年たっても相続人が現れない場合、被相続人には相続人がいないことが確定する。

3 特別縁故者を探す
次に相続財産管理人は、純粋な相続人ではないが、内縁の妻など生前に特別な縁故関係にあった特別縁故者を探す。特別縁故者が出てきた場合、家庭裁判所に申立てをし、認められれば相続人となる。

4 遺産は国庫へ帰属
特別縁故者もいなかった場合には遺産は国庫へ帰属することとなる。

遺言があれば・・・

このケースの場合は、遺言で、ボランティア団体への遺贈を残しておくだけで、その通りに実行することが出来ました。ただし、遺留分については注意が必要です。

 

遺贈において、重要な役割を担うのが、遺言書どおりに遺産の相続を執り行う遺言執行者です。
法定相続人以外の特別な人・団体に財産を受け継いでほしければ、必ず遺言執行者を選任し、遺言書に記すことが肝心です。遺言執行者には、法律に詳しい専門家が適任です。

相続させたくない・・・

おひとりさまの場合、法律上は自分の兄弟や姪・甥が相続人になることが多いのですが、その人間関係に何らかのトラブルがあるケースが結構あるのです。 


そういう場合、虐待や重大な侮辱、著しい非行などがあれば、事前に家庭裁判所で審査を受け、必要な手順を踏むことで相続人を排除できる場合もあります。

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