相続税
相続税とは?
発生原因
相続税に関するルールは、相続税法が定めています。次のような理由で財産を取得した場合には、相続税を支払わなければなりません。
1 相続
2 遺贈
3 死因贈与
4 相続時精算課税制度に関わる贈与
基礎控除額
遺産額が、基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。
基礎控除額 = 3000万円 + ( 600万円 x 法定相続人の人数 )
遺産の額が、基礎控除額より多い ⇒ 相続税を支払う
遺産の額が、基礎控除額より少ない ⇒ 相続税を支払わなくて良い
課税財産
取得した財産
経済的価値のあるものすべてが、課税対象となる。
土地、建物、現金、預金、有価証券、高価な宝石類、美術品、自動車、債権 など
みなし財産
相続や遺贈で取得した財産とはいえないにもかかわらず、相続税法上、課税対象としている財産がある。
1 生命保険金(被相続人が保険料を負担し、相続人等が取得)
2 死亡退職金
3 定期金に関する権利
非課税財産
金銭的な価値はあるが、政策上、非課税としている財産がある。
1 墓、墓地、祭具など
2 相続人が取得した生命保険金の一部(500万円x法定相続人の数)
3 相続人が取得した死亡退職金の一部(500万円x法定相続人の数)
相続税の計算
複雑です。
まず、各相続人が相続した遺産のうち、課税される額を計算します。
次に、課税される遺産の総額を計算します。ここから、相続税の総額を計算します。
更に、相続税の総額を各相続人に振り分け、加算・控除した後、相続税が確定します。
相続税が発生する事が明らかな場合、および発生するか否か不明な場合には、税理士による精査を委託しています。
財産評価の豆知識
宅地
原則:路線価方式
国税庁の定めた路線価図で、確認します。路線価に土地の面積をかけて、評価額を計算します。ただし、土地の形状や道路との位置関係により、複雑な補正が必要となります。
例外:倍率方式
固定資産税評価額に、国税庁の定める評価倍率表の数字をかけて計算します。
路線価図や評価倍率表は、国税庁または税務署で入手できます。
被相続人と生計を共にしていた配偶者や親族が取得すると、「小規模宅地等の特例」が適用されますので、評価額を大幅に減額する事ができます。
建物
一戸建て、マンションともに、固定資産税評価額を用います。
建築中の建物は、7掛けとなります。
貸家の場合、固定資産税評価額x(1-貸家権割合x賃貸割合)で計算します。
*貸家権割合 国税庁が定めています。一般的には30%。
*賃貸割合 賃貸されている床面積の合計/家屋の床面積の合計
農地
準農地・中間農地
倍率方式で計算します。
市街地周辺農地
「その農地が宅地であるとした場合の価格」x80% で計算します。
その農地が宅地であるとした場合の価格は、路線価方式または倍率方式で計算します。
市街地農地
「その農地が宅地であるとした場合の価格」- 造成費 で計算します。
造成費は、国税庁が地域単位で定めています。
生命保険
いわゆる「掛け捨て」の生命保険は、財産評価の対象になりません。満期金や中途解約時の解約返戻金のあるものが、対象となります。
契約者が誰で、被保険者が誰なのかによって、控除額もかわってきます。
ゴルフ会員権
次の4つの要件を全て満たしている場合には、財産評価の対象になりません。
1 ゴルフ場の株式の所有を必要としない
2 会員権を譲渡できない
3 返還を受けられる預託金等がない
4 ゴルフ場施設の利用権を持つだけ
自動車
原則として、売買実例価格(実際に市場などで売買される場合の価格)で、評価します。
特殊なクラシックカーやビンテージカ―等は、精通者意見価格(専門家の鑑定結果などによる価格)で、評価します。
家財道具や貴金属などの動産についても、同様に評価します。