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遺言の種類

遺言の種類

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

最も利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。私が最もお勧めしているのは、少額の費用はかかりますが、公正証書遺言です。

自筆証書遺言

全文を自署しますので、費用がかかりません。

市販図書等を参考にすれば、体裁は整える事が容易です。

しかし、遺言によって何をどうしたいのか、その気持ちをどう表現したら確実なのか? 全てを自分で考えなければならないため、余程慣れている人以外にはお勧めしていません。

自筆証書遺言に法的な効力を生じさせるためには、家庭裁判所での検認が必要となります。検認せずに家庭裁判所以外で遺言を開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。

保管も、自分でしておかなければなりません。家族に秘密にしておきますと、せっかくの遺言が発見されない事にもなりますので、気を揉む点です。

公正証書遺言

公証人に口授(口頭で伝える)します。その後、公証人が文章にしたものを読み聞かせ、閲覧させて確認をします。必要に応じて、行政書士が事前に原案をまとめる場合もあります。

自分で文章を作成する必要もなく、また、法的に有効か否かは公証人が判断してくれますので、自筆証書遺言に比べて法的な有効性は格段に高まります。

公正証書作成時、証人二名が必要となりますが、親族は証人とはなれませんので注意が必要です。当事務所に依頼を頂いた場合、弁護士、司法書士、行政書士のいずれか証人となります。

保管は、原本が公証役場に保管されますので、紛失する心配はありません。また、家庭裁判所での検認を要しないと言う利点もあります。

自筆証書遺言に劣る点は、作成時に若干の費用を要することです。

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