遺言の書き方
自筆証書遺言
1.法定相続人を調べる
戸籍謄本を取り寄せる。相続人全員分を集めます。
2.財産の内容を確認する
預金、株式、動産、不動産、債権など。残高証明書や登記事項証明書などを取得し、財産目録に整理します。借金を残すときは、特に注意が必要です。
3.誰に何をあげるかを決める
遺留分に注意しましょう。生前贈与や寄与分に考慮しつつ、誰に何を残すのかを決めます。税金対策が必要になるときが、あるかもしれません。
4.下書きをする
案文を書き上げたら、法的に問題ないか専門家に確認してもらいましょう。大きな気づきがあるかもしれません。
5.清書する
パソコンはNGです。全文を自筆で書かなければなりません。誤字脱字は、迷わず書き直しましょう。安易な訂正は、トラブルの元になります。
遺言の一部についてはパソコンで作成してもOKとの法改正がありました。間違いを回避するため、旧来の全文自署をお勧めしています。
6.封印する
封緘します。封筒には、みだりに開封されないよう「必ず家庭裁判所で開封すること」と書いておくと良いです。
7.保管する
紛失や偽造に注意。実は、どこに保管するかが難しい。亡くなった後に発見されなければ意味がありません。
公正証書遺言
弊事務所にご相談をいただいた場合の作成手順です。
1.ヒアリング
遺言を残す方々へ、どんな想いがあるのかをヒアリングします。
2.案文をまとめる
誰に何をあげるのか、どういう方法で残すのか、法的に対応しておくべき配慮点はあるのか、等々を検討しながら、遺言の案文をまとめます。
3.公証の段取り
行政書士が案文を公証役場に提出し、内容の確認並びに日時の段取りを行います。当日の証人二名を用意します。当事務所では、守秘義務を負う司法書士または行政書士が証人に就任しています。
4.公証
遺言者と証人二名が公証役場へ出向き、公証人の面前で署名押印します。
公正証書遺言のメリット
公証人が作成しますので、遺言が無効になる恐れが低く、自筆証書遺言のように有効性が否定される心配がほとんどありません。
公証人や証人の立会いのもと作成されるため、遺言書の偽造・変造を防ぐことができます。
遺言者の死後、家庭裁判所での検認が不要です。
遺言書の正本を紛失しても、公証役場に原本が保管されています。
公正証書遺言のデメリット
公証役場へ出向く必要があることと、公証費用が生じます。