相続の基礎知識
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相続の始まり
死亡した瞬間に相続が開始されます。
財産を所有していたい人を被相続人、受け継ぐ人を相続人といいます。
ただし、この時点では相続人は相続財産を受け継ぐ権利があるという意味であって、実際に財産を手にするには、法的な手続きを必要とします。
相続人は誰か?
誰が遺産を相続できるのかは、法律で定められています(法定相続)。
被相続人が遺言を残していれば、遺言によりますが(遺言相続)、その場合でも「遺留分」という法律のルールにより修正を受ける場合があります。
配偶者
配偶者 は、常に相続人になります。配偶者とは、「法律上の婚姻関係」にある者です。
妻から見れば 「夫」 のこと、夫から見れば 「妻」 のことです。
法律上の婚姻関係には、内縁関係や愛人関係は含まれません。
特に、事実上、長年一緒に暮らしていて、周りから夫婦そのものと思われていたとしても、籍を入れていない以上は内縁関係であり、相続権はありません。
反対に、長年に渡って別居している夫婦や、離婚裁判で争っている夫婦であっても、籍が入っている限り「法律上の婚姻関係」にある者として、相続権があるのです。
直系尊属、直系卑属
兄弟姉妹
簡単に言うと、卑属とは被相続人よりも年下、尊属とは年上の世代を表します。
養子は、法律上は実子と同じ扱いとなります。
また、優先順位が決められています。
第1順位 直系卑属(子や孫)
被相続人に子がいる場合は、その子が相続人になります。
子が亡くなっている場合は、被相続人の孫が相続人となります(代襲相続) 。
第1順位の相続人が存在する場合、第2順位以下の相続人は、相続人とはなりません。
第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母に相続権が移ります。
第2順位の相続人が存在する場合、第3順位以下の相続人は、相続人とはなりません。
第3順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります (代襲相続) 。
ケーススタディ
相続が発生した場合の相続人と、各相続人の法定相続分を確認しましょう。
それぞれの家系図中の青文字が、法定相続分を表しています。
事例1 被相続人に配偶者とこどもがいるとき

事例2 被相続人に配偶者と直系尊属がいるが、こどもがいないとき

事例3 被相続人に配偶者がいるが、こどもと直系尊属がいないとき

事例4 被相続人のこどもが、既に死亡しているとき

事例5 被相続人にこどもが無く、兄弟姉妹も既に死亡しているとき

相続の対象になるもの
被相続人の財産上の権利や義務を、一括して受け継ぎます。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金)も受け継ぎます。

プラスの財産の例
・現金、預貯金、金銭信託
・土地・・・宅地、田畑、山林など
・建物・・・家屋、店舗、工場など
・有価証券・・・株式、公社債、出資金など
・動産・・・家具、自動車、特許権、ゴルフ会員権、著作権など
マイナスの財産の例
・借金 ・住宅ローン ・保証債務
・地代、家賃、税金の未払い分
相続の対象にならないもの
被相続人が生前に行使するのが適切とみなされる権利については、相続の対象とはなりません。
また、祭祀に関するものも含まれません。
・親権、扶養料請求権 ・恩給受給権、年金受給権 ・使用貸借権
・代理人としての地位
・墓地、墓石 ・位牌、仏像、仏壇、仏具 ・香典、弔慰金
・遺族年金 ・死亡退職金(就業規則や内規による)
遺産分割とは?
相続人が複数いる場合、相続した財産を各相続人間で「誰が、何を」相続するのかを決めて、分配をしなければなりません。これを遺産分割と言います。
遺産分割では、法定相続分とは異なる財産の分配もできますし、相続開始から5年を限度として、一定期間中の分割を禁止する事もできます。
遺産分割の方法
金銭の特例
遺産分割が整うまでは、勝手に処分できません。
相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産となっています。
自己の持ち分を超えて、勝手に処分する事はできませんので、注意が必要です。
1 現物分割
最も分かりやすく、一般的 に行われている方法です。
「家と土地は妻に、株式は息子へ、現金預金は娘へ」というように、相続財産の種類ごとにそれぞれの相続人に分配する方法です。分配する財産の価値が等しいときは、有効な方法といえます。
分かりやすい半面、価値が公平に分配されるとは限りません。

2 換価分割
自宅や田畑などの相続財産を全て売却して、いったん現金に換えてから分割する方法です。
換金してからの分配なので、価値が公平に分配されるメリットがあります。
一方で、売却するのに時間や労力、経費がかかり、場合によっては相続税納付期限に間に合わない事もあります。
その場合、延滞税が課せられます。
そもそも、換金することが困難な財産(事業をしている場合の自社株など)には使えません。

3 代償分割
例えば、長男が店舗や工場を継いだ場合、長男の相続分を超えた分について、長男が次男へ金銭で支払うという方法です。この場合、相続人に調整できるだけの現金が必要となります。

4 共有分割
不動産を分割することができない場合、複数の相続人がそれぞれを共有するという形で相続する方法です。
分割手続きをする必要がなく、相続人同士の公平感も確保できます。
ただし、後日、売却する時には共有者全員の同意が必要となります。
時には孫の代になってから、あらたな紛争が生じる可能性もあります。
